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大きなトレーラーに小さな貨物を載せたら違反??基準緩和のお話し
大きな重機を運ぶ際に使われる幅広のトレーラーですが、写真の様なトレーラーが走っているのを見たことがあるのではないでしょうか?
日本の法律上車体の幅は2.5M以下でなければなりません。
しかし、大型の重機の全幅は2.5Mを超えてしまうため、横幅が2.99Mなどといった幅広のトレーラーを使用しないと安全に積載できません。
こういったトレーラーの場合、2.5Mの法律上の制限値を超えてしまうため、基準緩和申請という申請を行う必要があります。
基準緩和申請とは、「運ぶ貨物がどのように積んでも(縦にしても横にしても)2.5Mの横幅を超えてしまうため特別に2.99Mの車両でも法律に適合していると認めてください(法律上の基準を緩和)」という申請になります。
すなわち、縦10M横2.5Mの貨物を積む際に横にすると10Mの横幅になるからといって、幅広トレーラーの基準緩和の申請はできないわけです。
この荷物であれば、通常幅のトレーラーでも運べてしまいます。
逆にコマツのPC200など通常07といわれるユンボを積載しようとした場合、横幅が2.8Mなどになってきます。
こういった、分割できない幅広な特殊貨物を運ぶ際には、それ以外に運ぶ方法がないため基準緩和申請ができるという仕組みになっています。
ということで、基準緩和はあくまでも特殊な措置であるため、一般の貨物を運ぶ際には許可が下りません。
その為、この幅広トレーラーに小さなユンボを複数台載せて運んだり、またはゴニジュウといわれる1.5M×6Mの鉄板を複数枚運んではいけないということになります。
【運んで良い例】(2019年3月から複数積載が許可)
〇2.8M×6Mの鉄板を複数枚運ぶ(短辺が2.5Mを超えている)
〇2.5Mの横幅を超えるユンボを2台運ぶ(短辺が2.5Mを超えている)
〇特大重機を一台運ぶ場合 など(短辺が2.5Mを超えている)
※2019年3月以前は、分割できないものを1つしか運べませんでした。すなわち、どんなに軽いものでも荷台に一つしか積載できなかったのです。
この辺の法律(車両法や道交法など)の話って本当に奥が深くなかなか難しいですよね。
実際に、特殊車両で貨物を運送する場合には、陸運局や運送関係に強い行政書士の先生などに聞いてから運行した方がいいかもしれませんね。
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