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ひき逃げリスクの回避 事故時の対応方法
先日、介護事業者のミニバスが横断歩道で歩行者と接触し一般的には必要な対応をとったと思われたにも関わらず、ひき逃げ(道路交通法72条違反)で逮捕されたという事案がありました。
これはどういうことだったのでしょうか?
まずは、事故時の対応を簡潔にまとめると以下のようになります。
ミニバスが右折時に歩行者と接触したが、歩行者はかすり傷程度で意識もしっかりしており、運転者が歩行者にケガの程度を尋ねると「大丈夫」との返答があった。そのため、救急車や警察への通報は行わずに
「大丈夫」との被害者の言葉を確認したものの、運転者は被害者の自宅まで送り届けた。
さらに、運転者は被害歩行者を案じて、数時間後に被害者の自宅を再度訪問し様子を見に行ったところ、意識がなかったため、自ら警察へ通報した。
上記のような対応をとったにも関わらず、道路交通法72条違反(いわゆるひき逃げと同じく、救護義務違反)で逮捕されてしまったというものです。
なぜ、このような対応をしていたにもかかわらず救護義務違反と言われるのでしょうか?
救護義務では、被害者を医療施設の施設職員や救急隊員等に直接引き渡すことが求められています。
今回のケースでは被害者が大丈夫といってはいるものの、医療機関への引き渡しをしなかった結果、死亡したという点で72条違反に問われています。
事故時に被害者も動揺しており、通常の判断能力を失っている可能性も大きく、被害者の大丈夫は「大丈夫だという確証にならない」ということのようです。
被害者の「大丈夫」を認めてしまうと、故意的なひき逃げ犯の立証も難しくなってしまいます。
すなわち、救急車を呼んでその場を立ち去ってしまう、病院の前に被害者を連れていき引き渡しをしなかった等のケースも72条違反に問われる可能性が高くなります。
被害者が病院には行きたくない、時間がない等、被害者の一方的な理由で医療機関の受診を断った場合でも後になって死亡等の重大な結果に繋がってしまった場合、やはり72条違反に問われる可能が十分にあります。
では、実際にはどのような対応をすべきでしょうか?
〇まずは、救護義務違反に問われないように警察・救急車を呼ぶということです。
被害者がケガはないという主張をしているのであれば、人身事故になることもありませんし、人身事故にしなくても病院を受診することはできます。
病院を受診した際の検査費・治療費は自動車の自賠責保険から支払われ、自賠責保険内で検査費・治療費が完了した場合には自動車保険の等級も下がることはありません。
まずは、警察を呼び、万が一に備えて事故証明をしっかりと取れるようにしましょう。
そして、念のため病院の受診を警察がいる状況で、相手方にお願いすることです。
相手が拒否した場合は、強制的に身柄を病院に送ることはできないので、少なくとも第三者である警察がいる状況で救急車を呼ぶ等、医療機関への引き渡し等適切な手続きをしたことを証明できるようにしておくほうが安全ですね。
事故を起こさないのが一番ですが、万が一の際には適切な対応ができるようにしておきたいものですね。
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