ワイズトラックブログ
トラックの営業ナンバー取得条件
営業ナンバーの取得条件を簡単にまとめると
一般貨物の場合
・営業に使う車があること
種別ごとに5台以上
トレーラーについては牽引車(ヘッド)+被牽引車(シャーシ)で1台扱いとなる
・運行管理者・整備管理者
・営業所と車両をとめるための十分な広さの車庫があること
・営業していくうえでの十分な資金力があること。
分割払いの場合⇒月額支払い額の6か月分(地代、車両代、建物代共に)
燃料代、修理代、人件費の2か月分
1年分の保険料(任意保険・自賠)税金等
本当に大まかにですが、これくらいのものが必要になります。
他にも細かな条件がありますので実際の申請に当たっては国土交通省の管轄支局や行政書士などに相談されることをお奨めします。
営業ナンバーとは?
車両の容易に始まり・・・取得条件を満たす必要があります。一部人員については営業許可が出る前に雇用するのは難しいので確保予定でも申請は可能です。
さらに、営業を始めるにあたり、人件費や燃料費、車両費などを見積もり、「資金計画」を作成する必要があります。
許可の申請者が受講者となり受験しますが、試験に合格しない限り、営業許可はおりず、緑ナンバーとしての登録はできません。
その後、運輸局にて事業用自動車の車両登録(営業ナンバーの取得)をおこないます。運行管理者・整備管理者の届け出が未提出の場合は登録できませんので、お気をつけください。
営業ナンバーの取得が終わったら、下記の書類を提出し、営業開始となります。
- 運賃及び料金の設定届出
- 運輸開始届
なお、許可後1年以内に運輸開始届を提出しないと、許可は失効となります。期限に間に合うよう、計画を立てて準備を進めて行くことも重要です。
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