ワイズトラックブログ

2019.03.14

トラックの高さ制限

トラックの荷物はどれほどにまで高く積んでもいいのでしょうか?

どうしても分割できない高さのある貨物を運搬する際にはやはり気になるところです

よね。

そして、高さが出てしまう場合、当然走行にも気を使います。

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ウィング車などでは、箱のサイズ以上の高さの荷物は積めないのであまり問題になり

ませんが、平ボデーやアルミブロックのトレーラーなどでは、青天井に高いものも積

むことができてしまいます。

一体どれほどの高さまでならば、許容されるのでしょうか?

現在の法律では荷物の一番高い部分が地上から3.8m以内であればどこでも走るこ

とができます。

しかし、平成16年2月の法改正で以下のように変わりました。

以下国土交通省ページより引用

従来、道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度は3.8メートルでしたが、平成16年2月に車両制限令の一部を改正(3月施行)し、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路(以下「高さ指定道路」といいます。)を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げました。
今般、高さ指定道路が指定されるとともに、高さ指定道路であることを案内する標識の制定に関して、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正を行いましたので、お知らせします。

ということで、高さ指定道路のみを通る場合には4.1mまで通れることになりまし

た。

 

これを超える高さになってしまう場合には、通常は公道を走行できないということ

になります。

ちなみに上記の制限高さは普通車以上のトラックの場合であり、軽トラックの場合

には2.5mとされています。

今後の記事で、どう分割しても、低床のトラックを使っても高さが4.1mを超え

てしまうといった場合の対応策をご紹介できればと思います。

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