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利用運送とは?第一種と第二種の違いは?
運送屋さんというとピンとくる方は多いでしょうが、利用運送というと???という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
運送屋さんといえば、トラックを自社で持っていて緑のナンバーを付け、人の荷物を運んで運賃をもらう商売とわかります。
利用運送とは、「トラックを持たない運送屋さん」です。
トラックで運ぶから運賃がもらえるのに、トラックがない?
ではどうするのか?
答えは、実運送人と呼ばれるトラックを持った運送会社さんに運送をお願いする形になります。
利用運送事業者は、営業をして様々な荷物を集め、なるべく効率的な運送ができる状態に貨物を集約して実運送会社に委託するのが主な仕事になります。
実は利用運送にも2種類あります。
・第一種利用運送事業 ⇒登録制
・第二種利用運送事業 ⇒許可制
第一種は登録制なので、条件を満たしていれば基本的に登録できますが、第二種は許可制なので国土交通省運輸局が許可を出してくれないといけません。
そもそも一種と二種で何が違うのかというと以下の様な違いになります。
【第一種利用運送事業】
輸送手段が一つのみの輸送を扱う場合
例えば、トラックだけを使った輸送や船だけを使った輸送の場合です。
ここで注意しなければならないのは、船+トラックの両方を手配することはできません。
【第二種利用運送事業】
輸送手段が複数になる輸送を扱う場合です。
九州からの荷物を東北には輸送する際に、トラックで港まで貨物を運び、船に載せ替えて船で東北の港に運び、港からトラックで倉庫まで運び入れるといった場合には、輸送手段が二つになるため、二種が必要になってきます。
ポイントが分かれば判断しやすいですね。
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