ワイズトラックブログ

2019.03.18

制限高を超える荷物を運びたいときの対処法

以前の記事で、トラックの制限高は基本的には3.8mですが指定道路の場合には

4.1mまでとなっている旨をお話しいたしました。

しかしながら、貨物の分割方法を考えても、トラックをどんだけ低床にしてもどうや

っても3.8mまたは4.1mを超えてしまうという場合にはどうしたらいいのでし

ょうか?

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その場合には出発地の警察署へ申請を行うことになります。

警察署に「制限外積載許可申請書」を出すことで制限を超えた貨物を運ぶことができ

るようになります。

許可が下りると、許可証を携帯することで公道を通行することができるようになり

ます。

なお基本的には、許可は出発地から荷下ろし地までの連続した運行が許可対象となっ

ています。

例えば、制限外の新品大型タービンをトレーラーで工場へ運び込み、帰りに古いタ

ービンを持ち帰るなどといった場合には2回の申請が必要になります。

帰りの申請は、管轄の警察署となっているので、上記の場合であれば工場の地域を

管轄する警察署への届け出が必要になります。

 

 申請しなかったときの罰則は??

万が一申請をしないまま制限外積載貨物を運んだ場合どうなるのでしょうか?

道路交通法違反で罰せられてしまいます。

ドライバーが受ける違反点数は1点ですが、道路法によって100万円以下の罰金に

処せられます。

積載する貨物のことをよく調べて、必要であればしっかりと申請を行ってから運行

しないと大変なことになってしまいますね。

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