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港湾道路は法律の適用されない道路?
関東では東京港、横浜港、関西では神戸港に名古屋港、九州では門司港に博多港と全国に大きな港があります。
そして大きな港の周囲には港湾道路と呼ばれる、港湾荷役用の道路があります。
港湾道路は基本的には関係車両(港湾関係の荷役等に関わる車両)以外は進入禁止になっています。
中には魚釣り等の目的で侵入されている方も多く見受けられますが、基本的にはNGです。
この港湾道路の面白いところは実は、道路交通法が適用されない特殊な道路になります。
その為、大きな港の周りに行くと、ナンバーの付いていない車両が道路を走っていたり、沢山のトラックや車両が路上に駐車されていたりします。
円滑な荷役を実現するために港湾道路という特殊な道路を設けているため、ナンバーのない車両が安全運転で往来すること自体は違法ではありません。
では駐車車両はいかがでしょうか?
数年前から、川崎港や横浜港での放置台切りシャーシが問題になっていました。
ですが、港湾道路は道路交通法の適用外道路のため、道路交通法の駐車違反等には該当しません。
しかし、他の車両の往来に支障を来すような放置車両は、港湾法によってまずは警告をされることになります。
実務的には車両が警告書の複数回の発行を受けた場合、ワイヤ鍵付きの警告フラッグを取り付けられ、フラッグを取り外してもらうには、ドライバーと会社の社長が誓約書を携えて港湾事務所に出頭する必要があるようです。
さらに悪質な場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
いずれにせ、放置駐車は他車に迷惑を掛けてしまうのでしてはいけませんね。
台切りしたシャーシを止めておく場所がない場合には時間貸しシャーシプールもあるようですし、定期的に使う場合には月極のシャーシプールもあるようなのでそういった港湾施設を利用した方が良さそうですね。
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