ワイズトラックブログ
自転車は車道を走っていいの?
震災くらいからでしょうか、スポーツ自転車に乗る方が増えています。
都内等の狭い道でも自転車が車道を勢いよく走っていく姿が見受けられます。
大きなトラックに乗っているとなかなか追い抜きの大変な場面もありますよね。
本来自転車はどこを走るべきなのでしょうか?
2015年6月の法改正で、自転車は基本的に歩道を走ってはならないとされました。すなわち、車道を走らなくてはならないのです。
例外的に歩道を走れる場合
・13歳以下の子供、70歳以上の高齢者
・自転車通行可の標識のある場合
・安全のためにやむを得ない場合
また、6月の法改正では交通ルールを守らない自転車運転者には重い罰が課せられるようになりました。罰金です。また以下のような行為が2回あった場合には、講習の受講を命じられます。
自転車による危険な違法行為
- ①信号無視
- ②通行禁止違反
- ③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- ④通行区分違反
- ⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- ⑥遮断踏切立入り
- ⑦交差点安全進行義務違反等
- ⑧交差点優先車妨害等
- ⑨環状交差点安全進行義務違反等
- ⑩指定場所一時不停止等
- ⑪歩道通行時の通行方法違反
- ⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- ⑬酒酔い運転
- ⑭安全運転義務違反
車道は、自転車と自動車のものということですね。
自転車は自動車が追い抜きやすいように、なるべく左に寄る、自動車は無理な追い抜きをしないなど、お互いが気持ちよく走れるように、思いやりが必要です。
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