ワイズトラックブログ

2016.12.02

運転が禁止されている病気

運転をしてはいけない病気
 2014年6月、道路交通法にて一定の病気に該当する人は運転をしてはいけないという規制が施行されました。

これは、突如意識がなくなるてんかん等の病気を対象としています。運転中に突如意識を失った場合車は凶器と化します。恐ろしいですね・・・・なので法律で禁止しているわけです。

どの様な病気が規制対象になっているのでしょうか?

 では、運転に支障をきたすとされている病気には、どんなものがあるんでしょうか?
道路交通法施行令第33条の2の3
幻覚の症状を伴う精神病、発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気を対象とした上で、以下具体的な病気が挙げられています。

  • てんかん
    発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。
  • 再発性の失神
    脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。
  • 無自覚性の低血糖症
    人為的に血糖を調節することができるものを除く
  • そううつ病
    そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • 統合失調症
  • 認知症

この様な病気のある場合、運転をしてはいけないという法律になっているので、嘘をついて免許を取得した場合は当然罰則の対象になります。

 公安委員会によると、これらの病気を隠して、虚偽の申請を用いて免許の取得または更新を行なった者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑を受ける事とされています。 これは事故を起こした場合ではなく、不正に取得した場合に適用されます。
また、道路交通法が改正されたことにより、医師が、任意で患者の診断結果を公安委員会に届け出ることができるようになったため、虚偽の申請をしても後にバレる可能性が非常に高くなります。認知症の場合等は本人が適切な判断ができない場合も想定されますので、本人に代わって医師が警察へ届け出ることができるようになりました。認知症以外の病気も同様です。
(※医師の守秘義務違反の例外となるよう法的整備がなされています)

他にも、交通事故等を起こした運転者が一定の病気に該当すると疑われる場合、専門医の診断による取消処分を待たずに、暫定的な免許の停止措置もできるようになりました。

過去にも上記規制対象の病気を原因として凄惨な事故も起きています。交通ルールを守ってみんなが安全な車社会を作っていきたいものですね。

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