ワイズトラックブログ
運転中のテレビは交通違反になる?
最近はカーナビの搭載された車両の割合も多く、またカーナビにはテレビやDVDなどを見れる機能を備えたものも多くあります。
渋滞中などに暇になるとついついテレビなどを見たくなってしまいますが法律的には大丈夫なのでしょうか?
答えは、スマホの画面の凝視(運転中にメールをするなど)にあたり違反になります。
というのも、画面の凝視となっているので、チラ見は大丈夫ですが運転に支障を来すようにジッと見てはいけないわけです。
トラックドライバーの皆様の中には、トラックでの待機や休憩に備えてテレビを持ち込んでいる人も多いかと思います。
走行中は見ないように気を付けましょう!
もし、画面の凝視が原因とされる事故を起こした場合はどうなるでしょうか?
違反点数6点とともに、反則金ではなく前科にあたる罰金が科されることとなります。
運転中に凝視しても道路交通違反とならないものとしては、ルームミラーやサイドミラーなどがあります。
しかし、車線変更をしようとしてサイドミラーに集中しすぎたあまり前方の車両に追突したとなれば「前方不注視」という別の違反になるので注意が必要です。
法律上の違反に当たるかどうかという問題もありますが、事故防止のためにも運転に集中することを妨げるようなものは使用しないことが安全への第一歩ですね。
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