ワイズトラックブログ
高速を通行止めで一旦降りた場合の料金計算
高速道路は長距離を乗ると料金が割安になる、「長距離逓減制」という料金体系で運営されています。
しかしながら、通行止めの区間があり一旦降りてしまうとそれまで走ってきた距離のカウントがゼロになってしまい料金が逓減されなくなってしまいます。
通行止めになっているのはドライバーの責任ではないのに、料金が高くなるのは不公平ではないか??という疑問がわいてきます。
例えば、浦和からワイズトラックのある二本松まで4トン車で高速を利用したとします。
平日昼間の料金だと6,590円です。
もし、途中の那須で一旦降りたとします。
浦和から那須までの高速料金は4,660円
那須から二本松までは2,820円 ということは合計 7,480円
なんと890円高くなります。
そのため、通行止めで一般道への流出を余儀なくされた場合には、いったん高速を降りても距離逓減を受けることができるようになっています。
【ETCの場合】
通常通り通行してしてください。
通行時に表示される料金は、距離逓減を考慮した料金では表示されず通常料金の表示になっていますが、請求時には料金調整した金額になっているそうです。
【ETC非装着車】
通行止めのインターで流出する際に「乗り継ぎ証明書」をもらうことができます。
その「乗り継ぎ証明書」を最終流出のインターで係員に出すことで、距離逓減を考慮した調整後料金を支払えばいいようになります。
なお、料金調整の計算式は以下の通りです。
以下の計算をして算出された金額が、請求される高速料金から差し引かれるようです。
A:出発インター
B:通行止めで流出したインター
C:再流入したインター
D:最終目的インター ※通行止め区間はB-C間
AD-(BD-CD)-AB
ただし、以下に該当する場合は、その料金を収受させていただきます。
- AD-AB<0円場合 D=0円
- BD-CD<0の場合 D=AD-AB
- AD-(BD-CD)-AB<0かつ|AD-BD|+CD-AB≧0であれば
D=|AD-BD|+CD-AB
ちょっと複雑ですが、ちゃんと考えられた仕組みになっていますね。
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