ワイズトラックブログ

2017.08.09

高速道路上で荷物落下!過失割合は??

テレビの特番の「警察24時」などを見ていると、高速道路上で荷物をあやまって落下させてしまったトラックの映像などを見ることがあります。
 では、そんな落下物に後続車が追突してしまった場合、過失割合はどのようになるのでしょうか?

過失割合

基本的には落下させた先行車:60%
      追突した後続車:40%
というのが基本的な割合のようです。
後続車は車間距離を十分に取って、先行車が急停車しても追突しない速度で走行しなさいということになりますね。
また、落下させてしまった時点で検挙されれば違反点数2点と反則金を収めなければならなくなりますので、落下事故の内容にしっかりと養生したいものですね。
また、落下物により事故が発生してしまった場合、「3月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金」が課せられるようですので、荷物を落下させてしまった場合には素早く事故を防ぐように、高速隊への連絡をしましょう。
また、応急対応として発煙筒を焚くなど後続車の事故発生の防止に努めることが必要です。
でも、高速道路上であれば自分で荷物の回収をすることは非常に危険です。
高速隊の指示に従って行動しましょう。

 また、荷物の落下を放置した結果後続車の事故が起きた場合、上記の罰則に加えて重罰化されるので、事故発生防止のために迅速な対応を行い、絶対に放置しないようにしましょう。

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