ワイズトラックブログ
2020年12月1日からの幅広トレーラー特車許可基準見直し
幅広トレーラーの基準緩和
2020年12月1日から高速道路を使用する際の特車申請の基準緩和がありました。
対象道路は、ネクスコ及び本四高速の片側2車線以上の区間です。
今までは重機などを積載する幅広のトレーラーは、通称299(にーきゅうきゅう)と呼ばれる荷台の幅員が299mmのものまでしか高速道路を使用することができませんでした。
また、299を超える規格として、一般に販売されていたなかでは最大サイズの幅広トレーラーで315といわれる、荷台の幅員が315mmのものもありました。
しかし、実際には車線幅員が3.5m以上ある区間も多く、制限を解除しても問題ないではないかとの意見が多く、国土交通省や運営団体で協議された結果、基準緩和となったようです。
基準緩和前は、高速道路が使えないので目的地まで一般道で特車経路申請を行い、条件付きで走行するほかありませんでした。一般道しか使えない場合、時間が掛かりドライバーへの負担も大きなものとなってきます。
トラックドライバーの人手不足や高齢化が課題となっている現在、少しでもドライバーの負担を減らしていかなければならないという運送事業者の要望が一部実現したのではないでしょうか。
基準緩和後の通行可能延長
今回の基準緩和により、3.3mの幅広トレーラーが通行できる通行可能延長が2200㎞から7700㎞へと大幅に伸びることになりました。
その差、3倍以上なので一気に通行可能な道路が増えた形になります。
基準緩和で運送事業者の負担が少しでも減るのであれば、是非基準緩和を推し進めて欲しいですね。
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