ワイズトラックブログ

2016.03.28

牽引免許なしでどこまでけん引できる?

行楽シーズンなどになるとキャンピングカーやジェットスキーを載せた車両をけん引している自動車を見たことはあるのではないでしょうか? そして時々故障車をロープでけん引するのも目にします。

このような時にはけん引免許が不要ということは一般に広く知られているように思いますがけん引できるものならばなんでもけん引できるのでしょうか?

けん引免許なしでけん引できる車両の範囲は車両総重量で決まります。

何キロまで牽引できる?

ずはり 車両総重量(車検証に記載)が750キロ以下の場合には牽引免許は不要で運転する、牽引することができます。

では牽引免許を持っていた場合はどうでしょうか

パターン1

牽引+普通自動車免許を所持している場合(トレーラー部分の制限)

・車両総重量5,000kg未満のもの
・最大積載量3,000kg未満のもの
・乗車定員が10人以下のもの

パターン2

牽引+中型免許・大型免許を所持している場合
・車両総重量5,000kg以上のもの
・最大積載量3,000kg以上のもの
・乗車定員が10人以上のもの

牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引)という免許

また、牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引)という免許も存在します。
・車両総重量750kg以上2,000kg以下のトレーラー車(ライトトレーラー)

これは、牽引免許の一つ下の立ち位置の免許になります。
大きめのキャンピングカーを牽引しようかと考えていればこの免許はあったほうがよさそうですね。

ワイズトラックでは良質な中古大型トラックや中古中型トラックを取り揃えて
皆様をお待ちしております。

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