ワイズトラックブログ

2016.12.14

規制緩和表章について

トレーラをけん引するトラクタヘッドなどに、赤と白の逆三角形のマークが付いているのを見たことがあるのではないでしょうか?
あのマークは緩和標章というものになります。

このトラクタヘッドについている逆三角形のマークです

【緩和標章とは?】
あの赤い逆三角形(▽)のマークは、緩和標章というものだそうです。
緩和標章というのは、本来であれば基準値内(保安基準)に収まってなければならない車両の規格がオーバーしてしまっている車両に対して、保安基準の緩和を許可された車両であることを示すマークです。

保安基準の車両制限を超えるということは、基本的には大型車両ということになります。

また、被牽引車の後方についている赤い▲マークはトレーラですよということを知らせるトレーラマークになります。

単車とトレーラでは運転の仕方が異なり、右左折やバックの際にトレーラは単車とは違う動きをします。よって、後方を走る車両にこのトラックはトレーラですということを知らせ、注意喚起しています。

参考:【保安基準の車両制限令】
では、保安基準の車両制限とはどのようなものだったかを確認しておきましょう。

  • 全長:12.0m
  • 全幅:2.5m
  • 全高:3.8m
  • 軸重:10t
  • 輪重:5t
  • 接地圧200kg/cm
  • 旋回半径:12.0m
  • 隣接軸距1.8m未満の時、隣接軸重:18t
  • 隣接軸距1.3m以上、軸重9.5tの時の隣接軸重:19t
  • 隣接軸距1.8m以上の時、隣接軸重:20t

ワイズトラックではより良い中古トラック・中古トレーラを取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。お気軽にお問合せください。

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