ワイズトラックブログ
トラックのサイドカーテンは違法?
トラックのサイドカーテンは違法なの?
勤務時間中の殆どをトラックのキャビン内で過ごすトラックドライバーにとって、キャビン内は自分の部屋のような感覚になることでしょう。なるべく快適に運転・休憩・仮眠ができるように何かと装備をしたくなります。
休憩中に社内で寝ている姿を他人に見られないようにプライバシー保護、また昼間の間の仮眠なので周りが明るくてカーテンがないとまぶしくて寝てられないなどいろいろな理由がると思います。しかし、一部でサイドカーテンを付けていたことでトラックドライバーが警察から検挙された。切符を切られたということも起きています。
サイドカーテンを禁止されては、ドライバーにとっては不便なことがたくさん起きてしまいます。
実際のところ、法律上はダメなのでしょうか?
一応法律上ではサイドカーテンの設置自体は禁止されていません。
もちろん走行中にカーテンを一部閉めて運転するというのは違法です。
一の二 臨時検査合格標章…(以下省略)
当然、フルスモークもダメです。
■運転するのにドライバーの邪魔になるものはダメ
■周囲の状況が確認しにくいものはダメ ということになります。
結論としては・・・・
車内にカーテンレールがあり、窓ガラスに直接吸盤等で貼り付けるタイプのカーテンでなければOKとなります。また走行中は周囲の確認が十分にできるように窓ガラスに掛からないようにカーテンが開けておければいいということになります。
吸盤タイプのものを使用している場合には走行時には取り外す必要があります。
近年トラックの巻き込み事故等も多数起きており、先日もニュースで子供が巻き込まれたと報道されていました。サイドカーテンが邪魔になって見えなかったなんてことになれば悔やんでも悔やみきれません。
ミラー、安全窓やサイドウィンドウからの側方確認が十分にできるように安全にサイドカーテンを使って快適な運行・休憩をしていただければと思います。
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