ワイズトラックブログ
一般道での後部座席シートベルト着用義務について
平成20年の道路交通法改正で全ての座席でのシートベルト着用が義務化されました。
また、違反した場合に減点される点数や、例外などもないか調べてみました。
道路交通法第71条の3
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
(後略)
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
一般道においての違反には行政処分も反則金も今のところ法律には定義されていません。即ち注意はされても取り締まり対象にはならないという解釈になるでしょう。
例えば・・・・
- もともと後部座席にシートベルトがない場合
- 負傷や障害、妊娠などでシートベルト装着が適当でない人
- 座高が高い、低い、肥満など体の状態で安全にシートベルトが装着できない人
- 乗車人数制限以内だが、シートベルト装着数以上の人数が乗車する時
例えばチャイルドシートに座る義務のない子供が乗車した場合。 - 緊急自動車の用務に従事している時
- 人の生命、危害を及ぼす行為の発生を警戒する職務に従事している時
- 郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間で業務中の時
- 警察用自動車に護衛、または誘導されている時
- 選挙カーに乗車する候補者、または運動員
ということで、例外もあります。
個人的には郵便屋さん、ごみ収集の方は着用の例外があるというのは驚きました。
1.車内で全身を強打する可能性があります。 事故の衝撃で、あなたすさまじい力で前席や天井、ドア等にたたきつけられることになります。 仮に、時速60kmで進んでいる車で壁等に激突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝 撃を受けます。 2.車外に放り出される可能性があります。 衝突の勢いが激しい場合、後ろの席から車外に放り出されることもあります。車外に放り出さ れると、堅いアスファルトに体をぶつけたり、後続車両にひかれることで、最悪の場合は命を落 としてしまいます。 3.前の席の人が被害を受ける可能性があります。 衝突の勢いで後ろの席の人が前方に投げ出されると、前の席の人はシートとエアバッグで挟ま れ、頭に大けがをすることなどにより、命を奪われることもあります。後ろの席の人がきちんと シートベルトを着用することは、前の席の人の命を守ることにも繋がっています。
やはりシートベルトは大事です。
大きな衝突後のシートベルトを検証するとシートベルトの明らかな劣化というか損傷が見受けられます。
それだけの力をシートベルトは受け止めています。
安全運転と同様にシートベルトをしっかり締めて万が一の際にも最小に被害を食い止められるようにしましょう。
気を締めて、シートベルトを締めて安全運転ですね。
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