ワイズトラックブログ
自動車税を滞納したら??
毎年春を迎えた頃に納付書がやってくる自動車税
4月1日時点での所有者に対して発行される自動車税の納付書。
5月末までにお支払くださいという旨の納付書がやってまいります。しかしながら、忙しくて払い忘れてしまったや、納付書をなくしてしまったという場合もあると思います。
支払い漏れてしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか?
また、税金の支払いは国民の義務であり、払わずじまうというわけにはいきません。少なくとも車検の時には納税証明が必要なので、支払いを行っていない場合継続車検を受けることができません。
納付期限 :5月末日
【納付書をなくした場合?】
また、納付忘れの時も同様です。【延滞を続けていた場合】
ちなみに・・・・
納付期限から一ヶ月以内 : 年7.3%、
一か月以上経過 : 年14.7%に膨れ上がります。
また、延滞金は1000円以内は切り捨てとなっています。
多少遅れたとしても、早め早めに支払ってしまったほうが得ですね。
税金の場合、時効は納付期限から5年と法律で定められています。すなわち2016年5月末までの支払いの自動車税は2021年4月30日で時効が成立して支払いをしなくてよくなるということです。しかし、払わず仕舞いの人が増えては、国も、しっかり税金を納めている人も困ってしまいます。税収も減るでしょうし、払っている人への負担が大きくなります。そこで、行政は無理やり徴収するために行政代執行という「差し押さえを」行います。いわゆる「赤紙」っていうのでしょうか。家の中の家財道具や車を差し押さえて競売(行政主催のオークションのようなもの)にかけ、その売却代金から強制的に納税をさせます。また、納税期限から5年間滞納している車両は法律上、廃車扱いになり公道も走れくなります。
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