ワイズトラックブログ

2016.01.24

トラックの営業ナンバー取得条件

営業ナンバーの取得条件を簡単にまとめると

一般貨物の場合

・営業に使う車があること
種別ごとに5台以上
トレーラーについては牽引車(ヘッド)+被牽引車(シャーシ)で1台扱いとなる

・運行管理者・整備管理者

・営業所と車両をとめるための十分な広さの車庫があること

・営業していくうえでの十分な資金力があること。
分割払いの場合⇒月額支払い額の6か月分(地代、車両代、建物代共に)
燃料代、修理代、人件費の2か月分
1年分の保険料(任意保険・自賠)税金等

本当に大まかにですが、これくらいのものが必要になります。
他にも細かな条件がありますので実際の申請に当たっては国土交通省の管轄支局や行政書士などに相談されることをお奨めします。

 営業ナンバーとは?

緑色のナンバーを付けたトラック。その見た目から「緑ナンバー」とも言われていますね。
お客様からお金をもらって荷物を運ぶ場合、この営業ナンバーを取得しないといけません。

許可申請前の準備について

【営業許可を取得するにあたり準備するもの】
営業を始めるといっても、何もない状態での許可はおりません。
車両の容易に始まり・・・取得条件を満たす必要があります。一部人員については営業許可が出る前に雇用するのは難しいので確保予定でも申請は可能です。
さらに、営業を始めるにあたり、人件費や燃料費、車両費などを見積もり、「資金計画」を作成する必要があります。

運輸局に許可申請を申請する

【運輸局への許可申請に関して】
必要な書類や人材が揃ったら、管轄の運輸局の貨物担当窓口に「新規許可申請書」を提出しましょう。書類は支局でもらえますし、運輸局のホームページ上でもダウンロードができます。申請をすると、役員の法令試験の案内が届きます。
許可の申請者が受講者となり受験しますが、試験に合格しない限り、営業許可はおりず、緑ナンバーとしての登録はできません。

【試験に合格した場合】
 合格した場合にのみ許可申請書類の審査がされ、3ヶ月ほどで、審査に合格すると通知が来ます。それと同時期に「登録免許税」の納付書が届きます。税を納めると、「通行許可交付式」の開催の連絡があります。

事業開始までの流れについて

営業許可の取得後、上記の件に加え、運行管理者・整備管理者の届け出をします。

その後、運輸局にて事業用自動車の車両登録(営業ナンバーの取得)をおこないます。運行管理者・整備管理者の届け出が未提出の場合は登録できませんので、お気をつけください。

営業ナンバーの取得が終わったら、下記の書類を提出し、営業開始となります。

  • 運賃及び料金の設定届出
  • 運輸開始届

なお、許可後1年以内に運輸開始届を提出しないと、許可は失効となります。期限に間に合うよう、計画を立てて準備を進めて行くことも重要です。

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