ワイズトラックブログ

2016.10.09

トラックのバック時のブザー音

トラックがバックする際に、「ピーピー」などというバックブザーを聞いたことはあるのではないでしょうか?
あのバックブザー音を出さなければならないのは義務なのでしょうか?

法律上には明確に定められていない

道路運送車両法の保安基準43条によって、以下のように定められています。

自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて 警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行 その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更 若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の 装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を 通報するブザその他の装置については、この限りでない。

つまり、バックブザーの装着は義務では無いのですが、トラックメーカーがバック時の事故防止のために装備しているというのが現状です。

バックブザーが鳴らない車もある?

近隣への配慮として、音の出ないようになっているトラック、または音が小さくなるトラックがあります。
配送などで、住宅地近辺で夜間や早朝に作業を行う際に、ブザーの音が騒音になることもあるため、対策として音を消したり減らせるようになりました。ご近所さんへの思いやり対策ですね。

各メーカー・車種によって違いますが、以下のような設定をしているメーカーもあります。

日野自動車   車種によりライトと連動して消える
いすゞ      オプションでオンオフ設定可能
三菱ふそう    車種によりライトと連動して消える

バックメロディーは違法??

  トラックのバックブザーについての詳細は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示で定められていますが、この中には音色についての基準も記載されています。
※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第141条

警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の 告示で定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するもので あり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであることとする。この 場合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準に適合 しないものとする。

1.音が自動的に断続するもの
2.音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの
3.運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させる ことができるもの

「バックメロディー」などはこの項目に違反してしまうことになります。

車検時は取り外す必要がありそうですね。

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