ワイズトラックブログ
スマホをカーナビ代わりに使うのは違法?
便利なスマホナビ
最近では、スマホの地図アプリの技術向上も目覚ましく渋滞情報の早いなど使いやすくなってきています。
ただ優秀なカーナビに比べると道の選択においてまだ未成熟の部分もあり、ちょっと車が通れないような細い道を案内したりなど、一部不便な部分もあります。
乗用車ではUターンもしやすいですが、大きなトラックになるとUターンも容易でないので細い道に入る前にはよく確認した方が良さそうですね。
そもそも乗用車は通れてもトラックは通れない・・・このようなことのないように対応したトラック用スマホナビもあるようです。
このスマホナビ、カーナビのついていない車に乗るときにはすこぶる便利でホルダーにつけるだけで簡易カーナビに変身してくれるわけですが、スマホをカーナビ代わりに使うのは道路交通法上違法なのでしょうか?
運転中にスマホナビを使う
道路交通法上は以下のような文言になっています。
『道路交通法 第71条 第5号の5 運転者の遵守事項』
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
とあります。
要点は?
注視してはいけないとなっているので、スマホの画面をじっと見てはいけないということになります。もちろん操作は危ないので絶対にダメです。
実は、カーナビも注視すると上記の法律違反になるので注意が必要です。
諸説ありますが、今のところスマホホルダーに取り付けていればナビとして使っても大丈夫という見解が多いようです。
・運転の妨げにならない位置に設置
・画面を注視しない(心配な場合は音声だけを参考にしていれば問題ないですね)
・操作しない
いずれにしも、交通事故を少なくするために設けられている法律なので遵守したいものです。
ついうっかり・・・操作するときはしっかり安全な場所に停車して、ナビの操作・携帯の操作をしましょう。
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