ワイズトラックブログ

2020.05.08

積荷の高さの制限

道路を通行するトラックには制限高がありますが、実は道路によってその制限値は違います。

 

基本的には、道路交通法上の制限高は3.8mですが、近年背高のキャリアトレーラーや9’6海上コンテナが多く流通しているため、特別な許可を取らなくとも通行できる高さ指定道路というものがあります。

2004年にできた制度です。

 

ちなみに9’6は業界ではクンロクといわれ、海上コンテナの中でも40フィートコンテナのハイキューブのコンテナ高が9フィート6インチ(2986mm)であることから、クンロクといわれています。

※脅しを入れるという意味合いのクンロクではございませんのでご注意ください。

この高さ指定道路を通行する場合、積み荷が一般の制限高の3.8mを超えていても、特別な許可なく通常通りに通行することができます。

 

2004年の法改正の前は、ハイキューブの海上コンテナを運ぶ際には制限外積載許可の申請をしなければなりませんでした。

 

現在では、この制限外積載許可の申請をすることで高さ4.3mまで通行することができます。

制限外積載許可は通常、トラックの出発地の警察署で申請を行います。

基本的には以下の書類が必要になります。

・制限外積載許可申請書

・特殊車両通行許可書

・車検証の写し

・出発地から目的地までの経路図

・積み込み荷姿図

・ドライバーの免許コピー

 

この手続きは、警察署ごとの独自ルールが多いため事前に警察署に確認してから申請をされた方がいいようです。

 

法規制を守って安全運行でいきましょう~

 

 

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