ワイズトラックブログ
レッカー車はけん引するのにけん引免許がいらない!!
レッカー車は事故車や故障車などを安全に移動すために、クレーンやアンダーリフトなどで吊り上げてけん引していきます。
あれ!けん引するので「けん引免許」が必要だよな?と思われるかもしれませんが、実はけん引免許は不要です。
根拠となっている法律は道路交通法の第59条自動車の牽引制限の1項及び2項です。
念のためいかに条文を転載します。
(自動車の牽引制限)
第五十九条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引され
るための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。
ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で
定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車
又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽
引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引さ
れる車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メ
ートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車
について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。
けん引免許はが必要なケースは以下の通りです。
・被けん引車両が750KG以上
ただし、事故車や故障車をクレーンやロープでけん引する場合を除く!となっているのです。
ということで、けん引免許がなくてもレッカー車でトレーラーのように他の車両をけん引することができます。
ただし、注意が必要なのはあくまで、事故車や故障車を安全に道路上から排除し修理工場にもっていくことが前提なので壊れてもいない車を積載車の代わりに移動するということは違法になります。
ただし、レッカー車両を運転する際にはそれに見合った免許が必要です。
例えば、中型レッカーで4トントラックをけん引する場合には中型免許が必要です。
中型レッカー+4トン車の全長は約13Mほどになりますが、中型免許のみで運転できるのは意外かもしれませんね。
大型車をレッカーする場合にはもっと長くなります。
しかも、被けん引車両はブレーキが効いていない状況なので、停車時の後方からの突き上げは相当強いのではないでしょうか。
免許上は乗ることができても、実際に運転するとなると高度なテクニックを要求されますね。
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