ワイズトラックブログ

2021.03.27

特車ゴールドとは??

特車ゴールドという制度がありますが、あまり聞きなれない言葉ですね。

 

公道を通行する車両は基本的に車両制限令の範囲内の車両である必要があります。

この車両制限令では、車両の総重量は20トン以下でなければならないだとか、軸重は10tを超えてはならないなど様々な制限値があります。

この制限値を超えてしまう車両は、事前に通行する道路の管理者の許可を取得しなければなりません。

この通行許可の申請のことを「特車申請」と言います。

ラフタークレーンやトレーラー―の多くは制限値を超えてしまうことから、この特車申請⇒特車許可の取得が必要になります。

この特車許可の大変なところは、申請経路以外は走行できないということです。

 

例えば申請経路が東北道の二本松で乗って浦和で首都高に乗り換え、川崎まで走行するというルートを申請していたとします。

 

しかし、蓮田で事故があり大渋滞のため、122号線を通って一般道で迂回して高速に戻るということが基本的にできません。

 

即ち、状況に合わせて道路の選択をすることはできないわけです。

 

なんとも融通の利かない仕組みですね。

そこで、ETC2.0を搭載した車両については申請経路外であっても大型車誘導区間の迂回経路の走行を認めるとしたのが特車ゴールドという仕組みです。

 

また、特車ゴールドで経路申請する場合、事務手続きが簡素化されるというメリットもあります。

 

特車ゴールドはETC2.0のGPSで走行軌跡を開示する代わりにメリットを得られる、特車申請の申請方法ということになりますね。

 

特車申請は行政書士さんなどにお願いされている方も多いのではないでしょうか?

ETC2.0を未装着の方は一度、行政書士の先生などに相談されてみるのもいいかもしれませんね。

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